自転車に対する交通反則通告制度(青切符制度)が開始されます
島根県警からのメールを一部修正して表記しています。これまでも命にかかわることで保護者のみなさんと共有していた内容ですが、今一度、ご確認をお願いします。
本年4月1日より、自転車の交通反則通告制度、いわゆる「青切符制度」が開始されます。
これまでは、自転車の交通違反で検挙された場合には、全て刑事手続による処理でしたが、今後は、自動車と同じように警察官から「青切符」が交付され、反則金を納めて頂く手続きになります。
なお、青切符制度は、16歳以上の者が対象となりますが、飲酒運転やあおり運転等の重大違反はこれまでどおり刑事手続となります。
警察庁が自転車に関する
〇交通ルール
〇取締りの基本的な考え方
〇関係団体・企業や都道府県警察が作成する交通安全教育機材
等に関する情報を集約した自転車ポータルサイトを開設しています。
これまでは、自転車の交通違反で検挙された場合には、全て刑事手続による処理でしたが、今後は、自動車と同じように警察官から「青切符」が交付され、反則金を納めて頂く手続きになります。
なお、青切符制度は、16歳以上の者が対象となりますが、飲酒運転やあおり運転等の重大違反はこれまでどおり刑事手続となります。
警察庁が自転車に関する
〇交通ルール
〇取締りの基本的な考え方
〇関係団体・企業や都道府県警察が作成する交通安全教育機材
等に関する情報を集約した自転車ポータルサイトを開設しています。
16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただくようお願いします。
なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただくようお願いします。